査証(VISA)申請手続き
ベトナムへ入国する外国人は、訪問予定企業である在ベトナム法人、在ベトナム友人等によって招へい、又は保証をベトナム入国管理当局にて、ビザ許可申請を行わなければならない。入国管理局の許可番号を取得には在ベトナム法人、友人等に旅券写真ページのコピー、滞在日程表、会社職務、ホテル名を下記にある内容を送る必要がある。所要日数は約5日で許可番号を取得できる。その後、在東京ベトナム大使館にてこの許可番号を持参してベトナム企業訪問ビザを申請となる。
許可番号取得必要書類:
1. |
ベトナムに所在する会社の登記簿、投資ライセンス(認証された写し) |
2. |
在ベトナム法人の登記印鑑・代表者サインの照会公文書(以下のベトナム語の参照) |
3. |
N2フォーム(ベトナムに所在する会社から入国管理局へ受け入れ申請書を送付) |
4. |
就労ビザ許可番号申請なら、労働許可証が必要(認証された写し)… |
観光ビザ申請場合はビザ許可番号がないでも可能ですが、申請から、ベトナム入国時まで、02業務日以上が必要となる、ある国籍が8日間かかります。
ビザ許可番号が無い場合:ベトナム市場調査、観光、親戚を訪問、または病気治療目的の為なら、ビザ許可番号が無ない場合でも、大使館は下記条件の一つを満たす事で、ビザカテゴリーSQで30日間有効ビザを発行できます。
a) ベトナム大使館関係者/会社と配偶者、子(要推薦状)b) 日本外務省の口上/公文書 (Note verbal)c) 在日本外国大使館の口上 (Note verbal)注意: 推薦状と口上の内容: 市場調査、観光、親戚訪問、又は病気治療の目的、過去にベトナムの法律違反をした事がない事を確約する。ベトナム入国時に過去に法律を違反したケースが発見された場合、申請者は入国出来ません。申請者はベトナム滞在中における全ての費用を負担する事となります。その他に、SQビザ有効期限切れの場合はベトナム国内で滞在延長は不可能です。
到着ビザ申請: 法律によって下記の場合において、国際空港などにて、到着ビザ発行を受けられる事になる(ベトナム入国管理局によって承認書が必要である):
(i) ベトナム入国ビザを発行するベトナム大使館、領事館が不在の国から入国してきた外国人
(ii)多くの国を連続的に経由してベトナムへ入国してきた外国人
(iii) ベトナムに会社のある国際旅行社が実施する政府主催ツアー、プログラムに参加する目的で入国する外国人
(iv) ベトナムの港に停泊している船舶の船員で別の港から出国する必要がある外国人
(v) 親族の葬儀参加あるいは重篤の見舞い目的の外国人
(vi)緊急事故、救助隊、レスキュー隊、災害防止、疫病対応など、ベトナムの行政機関より要請を受けた場合の入国する外国人。
一方ビザ免除国の国民によるベトナム入国は、(日本、韓国、スウェーデン、ノルウェイ、デンマーク、フィンランド、およびロシア等のパスポート保持者)下記四条件を満たす場合、最大15日間の滞在が許可される。
(i) |
出国日におけるパスポート有効期限が6か月以上ある。 |
(ii) |
前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過している。(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)。 |
(iii) |
往復航空券又は、第三国への航空券が必要です。 |
(iv) |
ベトナム入国禁止対象者リストに属しない。 |
その他、お問い合わせ下さい
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