査證(ビザ)の申請案內

 

*目次

 

1.一般案内

 

2.在留資格(入国目的)別ビザ申し込み書類の案内

 

3.ビザ申請手数料

 

4.査証発給認定証による査証の発給

 

5.査証(ビザ)免除協定締結国家の案内

 

6.無ビザ入国許可対象国家国民案内

 

 

 

 1. 一般案內

A. 日本人めたての外國人大韓民國入國するにはには原則的有效旅券等大韓民國大使館總領事館する査證(ビザ)をっていなければなりません

 

 ※ 査証は審査して適切場合に発給します。査証を申請すると申請者希望どおりそのまま発になるわけではないですまた公館で発した証をちしても大韓民国の審査けることにより、入審査過程国が不許されることもあります

 


B. ただし, 大韓民國査證免除締結された國家國民法務部長官指定した無査証で入國許容される國家國民大韓民国の証なしに入國することができます。(査證免除及無査入國許可對象國家については5と6の案內文御參考にしてください。)

 

 

C. 日本人が観光, 通過, 純訪問, 短期商用, などの目的大韓民国を訪問する場合には、無査証で国して 90日間することができます(免除範囲に関しては日本人に対するする免除範囲拡大案してください。)

 

  

D. ビザを申請時には1)査證發給申請書、2)有效旅券、3)最近3月以内にった3.5cm×4.5cm規格のカラ-寫眞1枚及び在留資格別添付書類必要です

 

  

E. 査證給申請書正確作成しなければなりませんまた申請書にある署名欄には申請する本人自筆サインが必要ですもし、申請書に誤りな記載なる文書(資料)提出した場合には ビザが發給されないのでご了承下さい

 

 ビザを申請される申請書類署名するサインと旅券署名されたサイン(外國人場合外國人登錄證む)が一致しなくてはなりません。但未成年者の両による代理署名可能です

 
 

F. 本人直接ビザを申請することができない場合には國土交通大臣登錄旅行會社, 親族, 同會社(團體)職員代理 申請可能です。代理申請する場合には本人代理申請者の関證明できる書類代理人身分證明書提示してください。(家族場合には家族を証する在籍謄本、住民票等、社職員場合在職明書, または, 社員等、旅行外務員)

 

  

G. 駐名古屋大韓民国総領事館では日本公休日大韓民國祝日である3.1(3月1日),光復節(8月15日),開天節(10月3日)いた月曜日∼金曜日午前(10:00∼11:30)にビザ申請のみけており、午後(14:00∼16:30)には交付みになります

 

 

H. 通常、ビザは申請日(勤務日基準)から3日目にあたる午後交付できますただし, 管轄總領事館申請及交付時間に関しては各公館事情よって多少異なります

 

  

I. 各種添付書類の有効期限は3ケであり、提出した書類一切

 

返却できません

 
 

J. ビザ申請後、追加書類要求したり、申請者直接インタビュ-(面談)要請する場合が あります。出發日まで余裕をもってビザを申請してください

 

  

K. ビザ申請書類案內發給権限を公館長委任されたビザを中心案內っています。發給権限が公館長委任されてないビザ(在留期間が91日以上である一般, 就業ビザの 大部分)に関しては國內招請人である(關連會社,團體)協議して出入管理局から"査證(ビザ)發給認定書"けた後,またはその査證發給認定書号を証発給申記入してビザを申請してください

 

査證給認定書申請書類しては直接、出入國管理事務所(出張)から案內けるようにしてください

 

  

L. 在留期間が91日以上である長期ビザの發給けて大韓民國入國する場合には入國日 から90日以內滯在地管轄出入國管理事務所外國人登錄しなければなりません

 

 

M. 在留期間90日以下日時取材(C-1),短期商用(C-2) 及短期綜合(C-3)在留資格 にあたるビザにしては特別事由がない入國在留資格變更許可されません

 

 

 

 

2.在留資格(入國目的)別ビザしこみ書類案內  ビザ申請時、共通書類    
 o
査證給申請書(大使館領事課總領事館えられています

 

大使館ムペジ(http://jpn-tokyo,mofat.go.kr 民願書式欄)でダウンロして使うこともできます。)

 

   o 有效旅券(3個月以上有效)

 
   o 最近3月以内にったカラ-寫眞(3.5cm×4.5cm) 1枚

  

   o 日本居住する外國人外國人登錄證(表裏のコピ提出)又は在留カード


   o
手數料(手數料金額及免除國家などは 3.ビザ申請手數料 參照)

 

※ 特必要だとめられる場合, 提出書類一部加減する場合があります

 


□ 外交(A-1)目的
入國しようとする場合   大韓民國政府けた外國政府外交使節團領事機關構成員, 條約

 

または 國際慣行によって外交使節同等特權免除けたその家族該?します

 

    o 外交官旅券

 

    o 派遣, 在職證明する書類または該當國政府公式書簡(口上書等)

 

 

※ 日本外交官旅券所有者兩國協定によって在韓國公館職員への赴任在任期間中, それ以外場合には3ケ月間ビザが免除されます

 

 

□ 公務(A-2)目的入國しようとする場合 大韓民國政府承認した外國政府また國際機關公務遂行するとその家族

 

該当します

 

    o 官用旅券(一般旅券公務遂行者または國際機關勤務者及びその家族る)

 

    o 派遣,在職證明する書類または該當國外務大臣所屬部署長官

 

公式書簡(公務遂行中 であることを立證する內容明示しなければなりません。)

 
※ 日本官用旅券所有者兩國間協定によって在韓國公館職員への赴任在任期間, その 以外場合には3ケ月間ビザが免除されます

 


□ 協定(A-3)該當者
入國しようとする場合 大韓民國政府との協定によって外國人登錄免除される, 免除する必要あるとめられる とその家族該?します

 

 

    o 派遣,在職證明する書類 または, 外務省長官該當所屬部署長官公式書簡

 
 
※ SOFA該當者, 韓國·日大陸棚共同開發作業わる技術者及關係公務員該当になります

  

□ 一時取材(C-1)目的入國しようとする場合新聞, 放送, 雜誌, その報道機關から派遣または外國報道機關との契約よって 短期間取材, 報道活動をする場合, または言論社韓國支社設置準備ために短期間 (90日以下)活動をしようとする該當します

 

    o 所屬會社派遣命令書, 在職證明書または外信報道證のコピ

 

※ 製作からの申請報道期間からの取材依

  

※ 「一時取材(C-1)ビザしこみ書類簡素化する案內」

 

□ 放送·新聞·雜誌等報道機關取材または報道記者必要申請

 

 

  o 査證發給申請書, 有效旅券,寫眞(1枚)以外には所屬社發給する出張命令書だけ 提出するようにおいします

 
ただ, 出張命令書上「出張目的」欄には 取材計畵まれた具體的內容記入してください

 
□ 上報道機關依賴けて取材または報道活動をする者(製作者) 

 

申請書類

 

  o 査證發給申請書,有效旅券,寫眞(1枚)所屬社發給出張命令書

 

    o 報道機關(放送·新聞·誌社等)から取材等依賴けた內容立證する

 

書類

 
どの場合でも別途取材計畵書履歷書等提出する必要はありません

 

ただし, 報道機關 から依賴けたことを立證する書類製作するプログラムの內容がない場合領事要請がある場合取材計畵書提出してください

 

 

□ 共通事項

  

 o 同一目的同時出張場合、各自出張命令書提出するわりに 代表者出張命令書一緖出張同伴する姓名(名前), 生年月日, 入社年月日, 勤務部署(職位)などを記載して代表者査證發給申請添付することも可能です

 

 

□ 短期商用(C-2)目的入國する場合

 

 市場調査, 業務連絡, 見學, 商談, 契約, 輸出入機械等設置·補修·運用要領習得, そのこれと類似目的短期間(90日以下)在留しようとする者。

 

    o 商用目的入國することを立證する書類(取證明書, L/C, INVOICE, 招聘狀, 輸入免狀, 契約書など)

 

    o 出張命令書

 

※ APEC企業人(APEC B.T.C)所持者査證なしに入國することができます

 

□ 短期綜合(C-3)目的入國しようとする場合

 
觀光·通過, 療養, 親族訪問, 各種行事會議參加または參觀, 文化芸術, 一般硏修, 講習, 宗敎儀式參加, 學術資料收集, そのこれと目的短期間(90日以下)滯在しようと する者。營利目的にする除外。

 
    o 大部分場合,共通書類のみを提出すればいですが、國家別しい

 

入國目的によって 入國目的證明する資料要求する場合があります

 

 

※ 在留期間90日以下觀光通過目的大韓民國入國する日本人はビザをけないで入國することができます 

 

□ 短期就業(C-4)目的入國しようとする場合

 

 

一時興行, 廣告·ファッションモデル, 講義 講演, 硏究, 技術指導など?目的短期間 (90日以下)就業活動する者。

 

    o 一時興行目的とする場合

  - 大韓民國映像物等級委員會公演推薦書(原本)

 

  - 雇用契約書(原本とコピー本)

  

    o 廣告·ファッションモデルの場合

 

  - 大韓民國所管部所(文化體育觀光部,知識經濟部)長官雇用推薦書または協助公式書簡(原本)

 

  - 雇用契約書(原本とコピー本)

 

    o 用役提供契約等によって派遣されて勤務する場合

 

  - 用役契約書

 

  - 派遣命令書及出張命令書

 

 - その他、必要とされる書類(上記提出書類での審査困難場合)

 

     o 情報技術または電子商取引など企業情報化分野での從業者場合

 

  - 經歷證明書(學士以上學位をおちの學位證明コピ添付)

 

  - 雇用契約書

 
  - 大韓民國所管部署(知識經濟部, 敎育科學技術部)傘下團體(韓國 産業技術財團, 韓國ITベンチャ企業中小企業聯合會 等)雇用推薦書

 
    o 英語キャンプ外國人講師としていく場合   - 學位書(公はアポスティウ証が必要)

 

  - 犯罪經歷證明書(公はアポスティウ証が必要)

 

  - 雇用契約書

 
  - キャンプ開設團體事業者登錄證法人登記簿謄本または敎育機關設立關係書類

 

  - 生涯敎育施設登錄證など生涯敎育施設申告受理·指定關連書類

 

  - 英語キャンプ運營日程表講義時間割り(該當外國人參加時間表記しなければならない)

 

    o その他短期就業する場合

 
  - 雇用契約書

 

  - 大韓民國所管中央行政機關長または, 傘下團體長雇用推薦書·協力公式書簡または 雇用必要性立證することができる書類

 

□ 留學(D-2)目的入國しようとする場合敎育法規定によって設立された專門大學, 大學, 大學院または特別法規定よって設立された 專門大學以上學術硏究機關正規過程(學士·修士·博士)敎育ける場合。
  
o
專門大學以上正規過程留學場合

  - 修學能力及財政能力審査決定內容まれた"標準入學許可書"(總學長發行)

 

  - 普通預金 100万円以上の残明書

 

 

 

□ 一般硏修(D-4)目的入國しようとする場合

 

大學付屬語學院韓國語勉?するか留學(D-2)資格にあたる敎育機關及學術硏究機關以外敎育機關敎育ける場合または國·公立及公共硏究機關, 硏修員, などで技術·機能等硏究する者。

 

 

 o 大學附設語學院韓國語學生または大學間學術交流協定での硏修ための 交換學生場合

 

 - 標準入學許可書

 

- 財政立證關係書類(最低3,000USドル以上國內送金兩替證明書), または硏修經費 負擔確認書)

 

- 審査により身元保證書必要場合もあります

 

  

    o その他硏修場合

 

  - 硏修證明する書類

  
 -
硏修期間設立關連書類

 

  - 財政立證關係書類(最低3,000ドル以上國內送金兩替證明書または硏修機關經費 負擔確認書)

 

  - 審査により身元保證書必要場合もあります

 


□ 企業投資(D-8)目的
入國する場合
「外國人投資促進法」
規定による外國人投資企業必須專門人力經營理及生産/技術分野わろうとする者。但、投資者經營者または技術者派遣される韓國內採用された除外。

 

① 派遣命令書

 

② 在職證明書

 

③ 外國人投資企業登錄または外國人投資申告書のコピ

 

④ 會社登記簿謄本または事業者登錄

 

 

  

□ 貿易經營(D-9)目的入國するとき

 

産業設備(機械)投入會社派遣または招待されてその設備設置, 運營, 補充(整備)必要技術提供し, 船舶 及産業設備製作監督のため韓國內公·私機?派遣され勤務する者。(對外貿易監理規定により國內會社經營または貿易, 營利事業をしようとする事前出入國管理事務所などで<査證發給認定證明書>習得後ビザを申請してください

 

    o 在職證明書

 

    o 設備投入立證書類または受注契約書のコピ

 

    o 派遣命令書(入社日時など在職期間明示)

 

    o 登記謄本または事業者登錄のコピ

 

    o 國內滯在費用立證書類

 

□ 同伴(F-3)目的入國する場合

 

文化藝術( D-1)から特定活動(E-7)資格該當する配偶者または20才未滿子女配偶者がいない該當します

 

ただ, 産業硏修(D-3)資格, 修就(E-8)資格などの配偶者とその子女は対なりません

 

 ① 戶籍謄本, 出生證明書, 結婚證明書, または 家族關係立證書類

 

 

 ② 招聘者在職證明書

 

 

 ③ 納稅證明書

 

 

 ④ 招聘者人登録証写し(招聘者国する時)

 

 

 ⑤  招聘者旅券国ビザのコピー

 

 

□ 在外同胞(F-4)資格入國しようとする場合

 

 

 過去、大韓民國國籍であった、 現在外國國籍取得した者, または,

 

父母一方、祖父母一方大韓民國の国であった現在外国の国取得

 

した者。

  

  o 大韓民國國籍をもっていた外國國籍取得した

 

  - 家族關係證明書(韓国の国籍喪失手続きを済ましたことが録された除籍謄本, その他本人大韓民國國民であった事實證明する書類)

 

  - 外國國籍取得したびその年月日證明する書類(籍謄本等)

 

  - その他必要とされる書類(上記提出書類での審査困難場合)

 

 
 o 兩親一方または祖父母一方韓國國籍保有していた外國籍った

 

  - 直系尊屬韓國國民であった事實證明する書類(家族明書,除籍謄本等)

 

  - 本人直系尊屬外國國籍取得したびその年月日證明する書類

 

  - 直系尊卑属の關係であることを證明する書類(家族關係證明書, 除籍謄本, 出生證明書 等)

 

 - そのほか必要められる書類(上記提出書類審査困難である場合)

 

 

※ 法務部長官官報不法滯留多發國家として告示された國家外國國籍同胞しては 原則的國籍國ではない第3國査證できません

 

  

※ 大韓民国の兵役たさなかった男子である18-35歳までのには, 在外同胞(F-4)資格証が発されません

 

 

■ 在外同胞滯留資格(F-4)とは

 

 

o 在外同胞滯留資格とは外國國籍同胞韓國入國して滯留するための滯留資格です

 

 

o 在外同胞出入國法的地位しての法律(以下在外同胞法という)に?い外國國籍同胞に?し、一般外國人出入國及國內滯留により便宜提供するため在外同胞という滯留資格新設しました

 

o 在外同胞滯留資格滯留期間上限が2で, 原則的延長可能であり單純勞務活動など 射倖行爲いて國內でのての就業活動許容されるなど外國人えられる滯留資格範圍利點えてくれる滯留資格です

 

 

ただし許容される就業活動でも國內法令により一定資格する時(辯護士, 醫者など)には その資格がないといけません

 

o また在外同胞滯留資格取得した外國國籍同胞國內居所申告及移轉申告すると 外國人登錄および滯留變更申告をする必要がなくまた滯留期間內出國して再入國するときは再入國許可がいりません

 

  

※ 在外同胞法在外同胞を<在外國民>と<外國國籍同胞>區分し, 在外同胞中<外國國籍同胞>滯留資格<在外同胞>査證發行しています

 

 

- 外國國籍同胞とは韓國國籍保有したまたはその直系卑屬として外國國籍取得したいます

 

- 在外國民とは韓國國民として外國永住權取得したものまたは永住目的外國居住する います

 

  

■ 在外同胞滯留資格査證發給した場合國內活動範圍

 

 

o 、下記場合除外されます

 

 - 單純勞務行爲 ; 單純日常的肉體勞動する業務. 韓國標準職業分類(統計廳告示) 單純勞務職勤勞者就業分野

 

 - 射倖行爲など善良風俗, 社會秩序違反行爲

 

o 射倖行爲 など規制及處罰特例法第2條第1項第1號及同法施行令第1條の2で規定する 射倖行爲營業場所での就業

 

 

o 食品衛生法第21條第2項及同法施行令第7條8號規定する遊興酒店などでの遊興從事者 として從事する行爲

 

 

o 風俗營業規定する法律第2條及同法施行令第2條規定している風俗營業內, 善良風俗する營業場所での就業など

 

 - その他公共利益および就業秩序維持のため就業制限する必要があるとめられる場合

 

※ 在外同胞就業活動制限具體的範圍在外同胞法施行令第5條規定よる <在外同胞出入國及滯留審議調整委員會>審議, 調停告示

 

■ 在外同胞滯留資格査證取得後、滯留期間延長許可基準

 

 

o 外國國籍同胞許可された滯留期間以上期限、國內滯留する場合滯留期間延長許可必要です

 

 o 滯留期間延長許可制限される場合

 

  - 法務部長官滯留期間延長許可申請した外國國籍同胞韓國安全保障秩序維持, 福利, 外交關係など韓國利益をおよぼすおそれがある場合には延長許可をしない

 

  - また、次事由該當する場合延長許可しない

 

  · 在外同胞法または出入國管理法違反した場合

 

  · 禁固以上宣告された

 

  · その他法務部長官が<在外同胞出入國及滯留審議調整委員會>審議告示した場合

 

■ 國內居所とは

  

o 國內居所とは在外同胞國內入國した後30日以上居住目的滯留する場所をいう

 

o 在外國民在外同胞滯留資格入國した外國國籍同胞韓國內居所めてその居所管轄する出入國管理事務所、管轄出張所所長國內居所申告出來ます

 

o 在外同胞法上國內居所申告義務ではなく同法律上利益同胞選擇よる ものです

 

■ 國內居所申告をするとどんな利點があるか

 

o 在外同胞國內居所申告をすると、在外國民には在外同胞國內居所申告證、外國籍同胞には 外國國籍同胞國內居所申告證發行し, 住民登錄番號または外國人登錄番號國內 居所申告番號えられる

 

 

o 國內居所申告證法令規定された各種手續取引關係にあって住民登錄, 外國人登錄證 などを必要とする場合その代用になる

 

o 在外同胞滯留資格えられた外國國籍同胞國內居所申告およびその移轉申告をすると、出入國管理法上での外國人登錄及滯留地變更申告をしたとなされ滯留期間中、出國して再入國時出入國管理法上再入國許可不要ある

 

o そのほかにも國內居所申告をすると、次在外同胞條項適用される

 

  - 在外國民および外國國籍同胞共通條項 ; 金融取引 醫療保險

 

  - 外國國籍同胞 ; 不動産取引

  

 

■ 國內居所申告をするときの、添付書類

 

 o 在外國民場合

 

  - 居住國永住權のコピまたは居住目的長期滯留取得したことが證明される資格のコピ?

 
  -
戶籍謄本

 

  - 寫眞2枚(3.5cm × 4.5cm)

  

  - その他法務部長官在外同胞出入國および(滯留審議調整委員會)審議告示する書類

 

 o 外國國籍同胞場合

 

  - パスポトのコピおよび在外同胞滯留資格コピ

  
 -
寫眞2枚(3.5cm × 4.5cm)

 

  - その他法務部長官の<審議調整委員會>審議告示する書類

 

 

※ 外國國籍同胞在外同胞滯留資格申請するとき書類提出するため國內居所申告には のような簡略書類だけを提出することにしました

 

 

 ※ 國內居所申告證發行及再發行手數料は1ウォンである

 


■ 國內居所申告
をしたあと居所移轉した場合申請について

 

o 在外同胞國內居所申告をした後、居所移轉した場合には14日以內しい居所管轄する出入國管理事務所長または出入國管理事務所出張所長申告しないといけない

 

o 國內居所移轉したにもかかわらず申告期間內申告をしなかった場合は200ウォン以下罰金發生します

 


■ 國內居所申告事實證明
とは

 

o 國內居所申告事實證明とは國內居所申告した在外同胞(在外國民および外國國籍同胞) 本人 または その代理人申告により出入國管理事務所長または出入國管理事務所出張所長が?するもので特定在外同胞國內居所申告事實證明する書類です

 

 

o 國內居所申告事實證明法令規定された各種手續取引關係に?って住民登錄謄本または 外國人登錄事實證明する場合、住民登錄謄本または外國人登錄事實證明代用として使用される

 

o 發給申請直接訪問または郵便利用可能です。居所管轄事務所ではない事務所, 出張 所又分所(世宗路, 都心空港)でも發給することができる

 

o 發給手數料は1通1000ウォンである

 

□ 居住(F-) 目的入國する場合

 

國民配偶者永住(F-5)資格所持者配偶者永住資格をもらうために國內長期滯在する者。

 

    o 韓國家族關係證明書, 日本戶籍謄本, 結婚證明書など婚姻確認する

 

  こと出来る 両国の家族關係立證書類

 

 o 財政立證書類

  o 配偶者身元保證書(韓出入管理機間のhomepageでダウンロ-ド可能)

   配偶者の招聘状(出入管理機間のhomepageでダウンロ-ド可能)

 

  

□ 觀光就業(H-1)目的入國する場合

 
觀光目的にしながらこれに觀光經費をあてるために短期間就活動しようとする18才以上30才までの日本人該當します。觀光經費のための場合でも, 協定等主旨する業種國內法によってまった資格要件に当たる職種には就業できません

 

 o 往復航空券(往復期限が3カ月以上有効なものにる)

 

   o 一定期間在留することができる経費所持立證書類(最小限25万円以上銀行

 

   殘高證明書)

 

  o 旅行日程及活動計畵書(英語又はハングルで作成)

 

 

  o 最終學校卒業證明書

 

 

Working Holidayビザ發給案內

 

 o ビザ發給日から1年間有效單數ビザ

 

 o 大韓民國入國後1年間滯在することができる在留期間えます

 

 * 韓國での活動內容

 

 

 

o 觀光目的にするが,旅行資金うための就業活動められます

 

o 入國直後、觀光ではない就業だけ專念することはできません

 

o 一定資格必要とする專門職種や Working Holiday協定職旨活動制限されます

 

 大韓民國入國後,出入國管理事務所登錄許可けなければならない事項

 

 

o 91日以上韓國在留しようとする場合には居住する場所管轄する出入國管理事務所って 外國人登錄をしなければなりません

 

o 會話指導活動をしようとする場合大學以上學校卒業して學士以上の?をおちで あるかこれと同等以上學歷がある場合には、出入國管理事務所在留資格外活動許可けなくても就?出?ますが, 入國から就?だけ專念することはできません

 


3. ビザ申請手數料

 

 

免除對象國家

 

 1.英國, スウェデン, スペイン, イタリア, タイ, 日本, 臺灣, Ukraine、台湾てのビザ(滯在期間關係なく)

 

  英國場合 滯在期間6月以下

 

 

 2.コロンビア, バベイドス, ペル-, ライベリア, ドミニカ共和國

 

 

  滯在期間91日以上發給するビザに

 

  

3.パラグアイ, ベニン, ルマニア, ブラジル, ウルグアイ, サイプラス, グアテマラメキシコアルジェリア

 

 

  外交官,公用旅券所持者滯在期間を91日以上發給するビザに

 

  

4.モンゴル, ベネズエラ

 

 

  外交,公用旅券所持者滯在期間を 31日以上發給するビザに

 

 

5.フイリピン

 

 

   滯在期間を59日以下發給するビザに

 

 

 

6.オストラリア

 

 

  短期商用(C-2)目的滯在期間を 90日以下發給するビザに

 

 

 

 7.ドイツ

 

 

 留学(D-2),大学入学許可を受けて大学進学を目的に語学研修過程を履修する学に対する一般研修(D-4), 駐在(D-7), 企業投資(D-8), 貿易(D-9), マーケティング分野従事特定活動(E-7)資格の査証

 

 

 

 4.査證發給認定書による査證の発給

 

  

 o 査證發給認定書在外公館査證を発ける際, 法務部長官承認けなければ ならない不便解消し, 所要期間短縮等入國しようとする外國人便宜提供するために 用意された制度です

 

 

 o 在外公館にビザ申請する前、國內にいる招請人居住地管轄出入國管理事務所または 出張所査證(ビザ)發給認定書發給申請するとビザ發給妥當性して事前審査をして妥當であると判斷されれば"査證發給認定書"發給できます

 

o 被招待人招請人から送付された査證發給認定書許可番?って大韓民國公館にビザ申請してください

 

 

※ 査證發給認定書發行けて申請できる査證資格りです

 

  - 文化芸術(D-1), 留學(D-2), 産業硏修(D-3), 一般硏修(D-4), 取材(D-5), 宗敎(D-6), 駐在(D-7), 貿易經營(D-9)

 

  - 敎授(E-1), 會話指導(E-2), 硏究(E-3), 技術指導(E-4), 專門職業(E-5), 芸術興行(E-6), 特定活動(E-7)

  

  - 訪問同居(F11), 同伴(F-3), 在外同胞(F-4), その他(G-1)

 

 

 5. 査證(ビザ)免除協定締結國家案內

 

   o 査證免除協定は, 國家相互間協定によって短期間の(たいてい90日以下)觀光, 訪問しては無査證で入国可能制度です。(30日間)

 

【査証免除協定締結国家現況(84ヶ国家)】

 

 

□ 外交官 官用 一般パスポート所持者査証免除協定締結国家(62ヶ国)

 

 

アジアマレーシア, シンガポール, イスラエル, トルコ, タイ、パキスタン(一般パスポート所持者一時停止)(6ヶ国)

 

  

〔南アメリカグレナダ, ニカラグア, ドミニカ共和, ドミニカ連邦, メキシコ, バルバドス, バハマ, ブラジル, セイントルーチア, アンチグアバブだ, セーントビンセントーグレナディンス, セイントキッツネビス, スリナム, ハイチ, エルサルバドル, ジャマイカ, パナマ, ペル?, コスタリカ, コロンビア, チリ, トリニダードトバゴ(22ヶ国)

 

 

ヨーロッパギリシア, オランダ, ノルウェー, デンマーク, ドイツ, ラトビア, ルーマニア, ルクセンブルク, リトアニア, リヒテンシュタイン, マルタ,

 

ベルギー, ブルガリア, スウェーデン, スイス, スペイン, スロバキア, アイスランド, アイルランド, イギリス, オーストリア, イタリア, チェッコ,

 

ポルトガル, ポーランド, フランス, フィンランド, エストニア, ハンガリー(29ヶ国)

  

オセアニアニュージ?ランド(1ヶ国)

 

 

アフリカライベリア, レソト, モロッコ, チュニジア(4ヶ国)

 

 

 □ 外交官 官用パスポート所持者査?免除協定締結国家(21ヶ国)

 

 

アジアモンゴル, ベトナム, イラン, 日本, パキスタン, フィリピン, インド, カンボジアバングラデシュ(90日間)(9ヶ国)

 

アメリカグアテマラ, ベネズエラ, アルゼンチン, エクアドル, ウルグアイ, パラグアイ, ヴェルリゼ(7ヶ国)

 

ヨーロッパサイプロス, クロアティア, ロシア, ベルラロシカザフスタン(5ヶ国)

 

アフリカベナン, エジプト, アルジェリ(3ヶ国)

 

 

□外交官パスポート所持者査?免除協定締結国家 (2ヶ国)

 
ヨーロッパウクライナトルクメニスタン

 

 

 6. ビザ入國許可對象國家國民案內

 

□ 外交, 官用, 一般パスポ所持者 査證入國許容 對象國家または地域(50または地域)

 

 

□ 外交官官用一般パスポート所持者の無ビザ入国許可対象国家(47ヶ国または地域) → 別途表示がない場合 在留期間 30日

 
アジアマカオ(90日), ブルネイ, サウジアラビア, UAE, イエメン, オマン日本、カタール, クウェート, 台湾, 香港(90日) (10ヶ国)

 

 

 〔北アメリカアメリカ(90日), カナダ(6ヶ月) (2ヶ国)

 

  

〔南アメリカガイアナ, グアテマラ, ベネズエラ, アルゼンチン, エクアドル, ホンジュラス, ウルグアイ, パラグアイ(8ヶ国)

  

 

ヨーロッパモナコ, バチカン, ボスニアヘルチェッコビナ, サイプロス, サンマリノ, セルビア, モンテネグロ, スロベニア(90日), アンドラ, アルバニア, クロアティア(1ヶ国)

 

 

  オセアニアグアム, ナウル, ニューカレドニア, マーシャル群島, ミクロネシア, サモア, ソロモン群島, キリバシ, フィジー, パラウ, オーストラリア(90日) (11ヶ国)

 

  

 〔アフリカ〕南アフリカ共和国, モーリシアス, セイスェル, スワジルレンド, エジプト(5ヶ国)

 

  

 

□ 外交官·官用パスポート所持者の無ビザ入国許可対象国家(2ヶ國家)

 

  

アジアインドネシア, レバノン