査證(ビザ)の申請案內
*目次
1.一般案内
2.在留資格(入国目的)別ビザ申し込み書類の案内
3.ビザ申請手数料
4.査証発給認定証による査証の発給
5.査証(ビザ)免除協定締結国家の案内
6.無ビザ入国許可対象国家国民案内
1. 一般案內
A. 日本人を含めた全ての外國人が大韓民國に入國する際には時には原則的に有效な旅券等と大韓民國の大使館や總領事館で發する査證(ビザ)を持っていなければなりません。
※ 査証は審査を通して適切な場合に発給します。査証を申請すると申請者の希望どおりそのまま発給になるわけではないです。また公館で発給した査証をお持ちしても大韓民国の入国審査を受けることにより、入国審査過程で入国が不許されることもあります。
B. ただし,
大韓民國と査證免除が締結された國家の國民と法務部長官が指定した無査証で入國が許容される國家の國民は大韓民国の査証なしに入國することができます。(査證免除及び無査証入國許可對象國家については5と6の案內文を御參考にしてください。)
C. 日本人が観光, 通過, 単純訪問, 短期商用, 会議参加などの目的で大韓民国を訪問する場合には、無査証で入国して 90日間滞留することができます。(査証免除の具体的範囲に関しては“日本人に対するする査証免除範囲拡大案内”を参考してください。)
D. ビザを申請時には1)査證發給申請書、2)有效な旅券、3)最近3ヶ月以内に取った3.5cm×4.5cmの 規格のカラ-寫眞1枚及び在留資格別添付書類が必要です。
E. 査證発給申請書は全て正確に作成しなければなりません。また申請書にある署名欄には申請する本人の自筆サインが必要です。もし、申請書に誤りな記載や異なる文書(資料)を提出した場合には ビザが發給されないのでご了承下さい。
※ ビザを申請される際に申請書類に署名するサインと旅券に署名されたサイン(外國人の場合は外國人登錄證も含む)が一致しなくてはなりません。但し、未成年者の両親による代理署名は可能です。
F. 本人が直接ビザを申請することができない場合には國土交通大臣の 登錄旅行會社, 親族, 同じ會社(團體)の職員の代理 申請が可能です。代理申請する場合には本人と代理申請者の関係を證明できる書類と代理人の身分證明書を提示してください。(家族の場合には家族関係を証明する在籍謄本、住民票等、会社職員の場合は在職証明書, または, 社員証等、旅行会社は外務員証)
G. 駐名古屋大韓民国総領事館では日本の公休日と大韓民國の祝日である3.1節(3月1日),光復節(8月15日),開天節(10月3日)を除いた月曜日∼金曜日の午前(10:00∼11:30)にビザ申請のみ受け付けており、午後(14:00∼16:30)には交付のみになります。
H. 通常、ビザは申請日(勤務日基準)から3日目にあたる日の午後に交付できます。 ただし, 管轄總領事館の申請及び交付時間に関しては各公館の事情によって多少異なります。
I. 各種添付書類の有効期限は3ケ月であり、提出した書類は一切
返却できません。
J. ビザ申請後、追加書類を要求したり、申請者と直接インタ-ビュ-(面談)を要請する場合が あります。出發日まで余裕をもってビザを申請してください。
K. ビザ申請書類の案內は發給権限を持つ公館長に委任されたビザを中心に案內を行っています。發給権限が公館長に委任されてないビザ(在留期間が91日以上である一般, 就業ビザの 大部分)に関しては國內の招請人である(關連會社,團體)と協議して出入国管理局から"査證(ビザ)發給認定書"を受けた後,または、その査證發給認定書の番号を査証発給申請書に記入して、ビザを申請してください。
査證給認定書の申請書類に對しては直接、出入國管理事務所(出張)から案內を受けるようにしてください。
L. 在留期間が91日以上である長期ビザの發給を受けて大韓民國に入國する場合には入國日 から90日以內に滯在地の管轄出入國管理事務所で外國人登錄をしなければなりません。
M. 在留期間90日以下の日時取材(C-1),短期商用(C-2) 及び 短期綜合(C-3)の在留資格 にあたるビザに對しては特別な事由がない限り入國の後の在留資格變更は許可されません。
2.在留資格(入國目的)別ビザ申しこみ書類の案內 □ ビザ申請の時、共通の書類
o 査證発給申請書(大使館領事課や總領事館に備えられています。
大使館ホ-ムペ-ジ(http://jpn-tokyo,mofat.go.kr 民願書式欄)でダウンロ-ドして使うこともできます。)
o 有效な旅券(3個月以上有效)
o 最近3ヶ月以内に取ったカラ-寫眞(3.5cm×4.5cm) 1枚
o 日本に居住する外國人は外國人登錄證(表裏のコピ-を提出)又は在留カード
o 手數料(手數料金額及び免除國家などは
3.ビザ申請手數料
參照)
※ 特に必要だと認められる場合, 提出書類の一部を加減する場合があります。
□ 外交(A-1)目的で入國しようとする場合
大韓民國政府が受け付けた外國政府の外交使節團や領事機關の構成員,
條約
または 國際慣行によって外交使節と同等な特權と免除を受けた方と、その家族が該?します。
o 外交官旅券
o 派遣, 在職を證明する書類または該當國政府の公式書簡(口上書等)
※ 日本の外交官旅券所有者は兩國の間の協定によって在韓國公館職員への赴任は在任期間中, それ以外の場合には3ケ月間ビザが免除されます.
□ 公務(A-2)目的に入國しようとする場合 大韓民國政府が承認した外國政府また國際機關の公務を遂行する者とその家族が
該当します。
o 官用旅券(一般旅券は公務遂行者または國際機關勤務者及びその家族に限る)
o 派遣,在職を證明する書類または該當國の外務大臣や所屬部署長官の
公式書簡(公務遂行中 であることを立證する內容を明示しなければなりません。)
※ 日本の官用旅券所有者は兩國間協定によって在韓國公館職員への赴任は在任期間, その
以外の場合には3ケ月間ビザが免除されます。
□ 協定(A-3)該當者が入國しようとする場合
大韓民國政府との協定によって外國人登錄が免除される,
又は免除する必要があると認められる
者とその家族が該?します。
o 派遣,在職を證明する書類 または, 外務省長官や該當所屬部署長官の公式書簡
※ SOFA該當者, 韓國·日大陸棚共同開發作業に携わる技術者及び關係公務員が該当になります。
□ 一時取材(C-1)目的に入國しようとする場合新聞, 放送, 雜誌, その他の報道機關から派遣または外國の報道機關との契約によって 短期間取材, 報道活動をする場合, または言論社の韓國支社設置準備のために短期間 (90日以下)活動をしようとする者が該當します。
o 所屬會社の派遣命令書, 在職證明書または外信報道證のコピ-
※ 製作会社からの申請は報道期間からの取材依頼書
※ 「一時取材(C-1)ビザ申しこみ書類簡素化に關する案內」
□ 放送·新聞·雜誌等報道機關の取材または報道記者が必要な申請
o 査證發給申請書, 有效な旅券,寫眞(1枚)以外には所屬社で發給する出張命令書だけ 提出するようにお願いします。
※ ただ,
出張命令書上の「出張目的」欄には
取材計畵が含まれた具體的な內容を記入してください。
□ 上の報道機關の依賴を受けて取材または報道活動をする者(製作会社の者)の
申請書類
o 査證發給申請書,有效な旅券,寫眞(1枚)と所屬社で發給出張命令書
o 報道機關(放送·新聞·雑誌社等)から取材等を依賴を受けた內容を立證する
書類
※ どの場合でも別途の取材計畵書や履歷書等を提出する必要はありません。
ただし, 報道機關 から依賴を受けたことを立證する書類に製作するプログラムの內容がない場合や領事の要請がある場合は取材計畵書を提出してください。
□ 共通事項
o 複数人が同一の目的で同時に出張を行く場合、各自の出張命令書を提出する代わりに 代表者の出張命令書に一緖に出張に同伴する者の姓名(名前), 生年月日, 入社年月日, 勤務部署(職位)などを記載して代表者の査證發給申請に添付することも可能です。
□ 短期商用(C-2)目的に入國する場合
市場調査, 業務連絡, 見學, 商談, 契約, 輸出入機械等の設置·補修·運用要領習得, その他 これと類似の目的に短期間(90日以下)在留しようとする者。
o 商用目的に入國することを立證する書類(取り引き證明書, L/C, INVOICE, 招聘狀, 輸入免狀, 契約書など)
o 出張命令書
※ APEC企業人(APEC B.T.C)所持者は査證なしに入國することができます。
□ 短期綜合(C-3)目的で入國しようとする場合
觀光·通過, 療養, 親族訪問, 各種行事や會議參加または參觀,
文化芸術, 一般硏修, 講習, 宗敎儀式の參加,
學術資料の收集,
その他これと似た目的で短期間(90日以下)滯在しようと
する者。營利を目的にする者は除外。
o 大部分の場合,共通書類のみを提出すれば良いですが、國家別や詳しい
入國目的によって 入國目的を證明する資料を要求する場合があります。
※ 在留期間が90日以下の觀光や通過目的で大韓民國に入國する日本人はビザを受けないで入國することができます。
□ 短期就業(C-4)目的で入國しようとする場合
一時興行, 廣告·ファッションモデル, 講義 講演, 硏究, 技術指導など?益を目的に短期間 (90日以下)就業活動する者。
o 一時興行目的とする者の場合
- 大韓民國の映像物等級委員會の公演推薦書(原本)
- 雇用契約書(原本とコピー本)
o 廣告·ファッションモデルの場合
- 大韓民國の所管部所(文化體育觀光部,知識經濟部)長官の雇用推薦書または協助公式書簡(原本)
- 雇用契約書(原本とコピー本)
o 用役提供契約等によって派遣されて勤務する者の場合
- 用役契約書
- 派遣命令書及び出張命令書
- その他、必要とされる書類(上記の提出書類での審査が困難な場合)
o 情報技術または電子商取引など企業情報化分野での從業者の場合
- 經歷證明書(學士以上學位をお持ちの方は學位證明コピ-を添付)
- 雇用契約書
- 大韓民國の所管部署(知識經濟部, 敎育科學技術部)傘下團體(韓國
産業技術財團, 韓國ITベンチャ企業中小企業聯合會 等)の雇用推薦書
o 英語キャンプ外國人講師としていく場合 - 學位書(公証又はアポスティウ認証が必要)
- 犯罪經歷證明書(公証又はアポスティウ認証が必要)
- 雇用契約書
- キャンプ開設團體の事業者登錄證や法人登記簿謄本または敎育機關設立關係書類
- 生涯敎育施設登錄證など生涯敎育施設申告受理·指定關連書類
- 英語キャンプ運營日程表と講義時間割り(該當外國人の參加時間を表記しなければならない)
o その他短期就業する場合
- 雇用契約書
- 大韓民國の所管中央行政機關長または, 傘下團體長の雇用推薦書·協力公式書簡または 雇用の必要性を立證することができる書類
□ 留學(D-2)目的で入國しようとする場合敎育法の規定によって設立された專門大學,
大學, 大學院または特別法の規定によって設立された
專門大學以上の學術硏究機關で正規過程(學士·修士·博士)の敎育を受ける場合。
o 專門大學以上の正規過程留學の場合
- 修學能力及び財政能力審査決定內容が含まれた"標準入學許可書"(總學長發行)
- 普通預金 100万円以上の残高証明書
□ 一般硏修(D-4)目的で入國しようとする場合
大學付屬語學院で韓國語を勉?するか留學(D-2)資格にあたる敎育機關及び學術硏究機關以外の敎育機關で敎育を受ける場合または國·公立及び公共の硏究機關, 硏修員, などで技術·機能等を硏究する者。
o 大學附設語學院で韓國語を學ぶ學生または大學間學術交流協定での硏修のための 交換學生の場合
- 標準入學許可書
- 財政立證關係書類(最低3,000USドル以上の國內送金や兩替證明書), または硏修の經費 負擔確認書)
- 審査により身元保證書が必要な場合もあります。
o その他硏修の場合
- 硏修を證明する書類
- 硏修期間の設立關連書類
- 財政立證關係書類(最低3,000ドル以上の國內送金や兩替證明書または硏修機關の經費 負擔確認書)
- 審査により身元保證書が必要な場合もあります。
□ 企業投資(D-8)目的に入國する場合
「外國人投資促進法」の規定による外國人投資企業の必須專門人力で經營や管理及び生産/技術分野に携わろうとする者。但し、投資者や經營者または技術者に派遣される者を含む韓國內で採用された者は除外。
① 派遣命令書
② 在職證明書
③ 外國人投資企業登錄または外國人投資申告書のコピ-
④ 會社登記簿謄本または事業者登錄証
□ 貿易經營(D-9)目的で入國するとき
産業設備(機械)投入會社に派遣または招待されてその設備の設置, 運營, 補充(整備)に必要な技術を提供し, 船舶 及び産業設備製作の監督のため韓國內の公·私機?に派遣され勤務する者。(對外貿易監理規定により國內で會社經營または貿易, 營利事業をしようとする者は事前に出入國管理事務所などで<査證發給認定證明書>を習得後ビザを申請してください。
o 在職證明書
o 設備投入立證書類または受注契約書のコピ-
o 派遣命令書(入社日時など在職期間の明示)
o 登記謄本または事業者登錄のコピ-
o 國內滯在費用立證書類
□ 同伴(F-3)目的で入國する場合
文化藝術( D-1)から特定活動(E-7)資格に該當する者の配偶者または20才未滿の子女で 配偶者がいない者が該當します。
ただ, 産業硏修(D-3)資格, 研修就労(E-8)資格などの配偶者とその子女は対象になりません。
① 戶籍謄本, 出生證明書, 結婚證明書, または 家族關係立證書類
② 招聘者の在職證明書
③ 納稅證明書
④ 招聘者の外国人登録証写し(招聘者と別に入国する時)
⑤ 招聘者の旅券と韓国ビザのコピー
□ 在外同胞(F-4)の資格で入國しようとする場合
過去、大韓民國の國籍であった者が、 現在外國國籍を取得した者, または,
父母の一方、祖父母の一方が大韓民國の国籍であった者が現在外国の国籍を取得
した者。
o 大韓民國の國籍をもっていた者で外國國籍を取得した者
- 家族關係證明書(韓国の国籍喪失手続きを済ましたことが記録された除籍謄本, その他本人が 大韓民國國民であった事實を證明する書類)
- 外國國籍を取得した事実及びその年月日を證明する書類(戸籍謄本等)
- その他必要とされる書類(上記の提出書類での審査が困難な場合)
o 兩親の一方または祖父母の一方が韓國の國籍を保有していた者で外國籍を取った者
- 直系尊屬が韓國の國民であった事實を證明する書類(家族関係証明書,除籍謄本等)
- 本人と直系尊屬が外國國籍を取得した事実及びその年月日を證明する書類
- 直系尊卑属の關係であることを證明する書類(家族關係證明書, 除籍謄本, 出生證明書 等)
- そのほか必要と認められる書類(上記の提出書類で審査が困難である場合)
※ 法務部長官が官報に不法滯留多發國家として告示された國家の外國國籍同胞に對しては 原則的に國籍國ではない第3國で査證発給できません。
※ 大韓民国の兵役を果たさなかった男子である18-35歳までの者には, 在外同胞(F-4)の資格の 査証が発給されません。
■ 在外同胞滯留資格(F-4)とは何か
o 在外同胞滯留資格とは外國國籍同胞が韓國に入國して滯留するための滯留資格です。
o 在外同胞の出入國と法的地位に關しての法律(以下在外同胞法という)に?い、外國國籍同胞に?し、一般外國人と比べ出入國及び國內滯留により便宜を提供するため在外同胞という滯留資格を新設しました。
o 在外同胞滯留資格は滯留期間の上限が2年で, 原則的に延長が可能であり單純勞務活動など 射倖行爲を除いて國內での全ての就業活動が許容されるなど外國人に與えられる滯留資格の中で最も範圍の廣い利點を與えてくれる滯留資格です。
※ ただし許容される就業活動でも國內法令により一定の資格を要する時(辯護士, 醫者など)には その資格がないといけません。
o また在外同胞滯留資格を取得した外國國籍同胞が國內居所申告及び移轉申告をすると 外國人登錄および滯留變更申告をする必要がなく,また滯留期間內に出國して再入國するときは再入國許可がいりません。
※ 在外同胞法は在外同胞を<在外國民>と<外國國籍同胞>に區分し, 在外同胞中<外國國籍同胞>に滯留資格<在外同胞>の査證を發行しています。
- 外國國籍同胞とは韓國國籍を保有した者またはその直系卑屬として外國國籍を取得した者を 言います。
- 在外國民とは韓國國民として外國の永住權を取得したものまたは永住の目的で外國に居住する 者を言います。
■ 在外同胞滯留資格査證を發給した場合の國內で活動範圍は
o 但し、下記の場合は除外されます。
- 單純勞務行爲 ; 單純で日常的肉體勞動を要する業務. 韓國標準職業分類(統計廳告示) 單純勞務職勤勞者の就業分野
- 射倖行爲など善良な風俗, 社會秩序違反行爲
o 射倖行爲 など規制及び處罰特例法第2條第1項第1號及び同法施行令第1條の2で規定する 射倖行爲營業場所での就業
o 食品衛生法第21條第2項及び同法施行令第7條8號で規定する遊興酒店などでの遊興從事者 として從事する行爲
o 風俗營業の規定に關する法律第2條及び同法施行令第2條で規定している風俗營業の內, 善良な風俗に反する營業場所での就業など
- その他公共の利益および就業秩序の維持のため就業を制限する必要があると認められる場合
※ 在外同胞の就業活動の制限と具體的範圍は在外同胞法施行令第5條の規定による <在外同胞の出入國及び滯留審議調整委員會>の審議, 調停を經て告示
■ 在外同胞滯留資格査證を取得後、滯留期間延長許可の基準は
o 外國國籍同胞が許可された滯留期間以上の期限、國內で滯留する場合は滯留期間延長の許可が必要です。
o 滯留期間延長許可が制限される場合
- 法務部長官は滯留期間延長許可を申請した外國國籍同胞が韓國の安全保障と秩序維持, 福利, 外交關係など韓國の利益に害をおよぼすおそれがある場合には延長の許可をしない
- また、次の事由に該當する場合も延長の許可しない。
· 在外同胞法または出入國管理法を違反した場合
· 禁固以上の刑を宣告された時
· その他法務部長官が<在外同胞の出入國及び滯留審議調整委員會>審議を經て告示した場合
■ 國內居所とは
o 國內居所とは在外同胞が國內に入國した後30日以上居住を目的で滯留する場所をいう。
o 在外國民と在外同胞滯留資格で入國した外國國籍同胞は韓國內で居所を決めてその居所を 管轄する出入國管理事務所、管轄出張所所長に國內居所申告が出來ます。
o 在外同胞法上國內居所申告は義務ではなく同法律上利益を望む同胞の選擇による ものです。
■ 國內居所申告をすると、どんな利點があるか
o 在外同胞が國內居所申告をすると、在外國民には在外同胞國內居所申告證、外國籍同胞には 外國國籍同胞國內居所申告證を發行し, 住民登錄番號または外國人登錄番號と似た國內 居所申告番號が與えられる。
o 國內居所申告證は法令に規定された各種手續と取引關係にあって住民登錄, 外國人登錄證 などを必要とする場合その代用になる。
o 在外同胞滯留資格を與えられた外國國籍同胞が國內居所申告およびその移轉申告をすると、出入國管理法上での外國人登錄及び滯留地變更申告をしたと見なされ滯留期間中、出國して再入國の時出入國管理法上の再入國許可は不要である。
o そのほかにも國內居所申告をすると、次の在外同胞條項が適用される。
- 在外國民および外國國籍同胞共通條項 ; 金融取引 醫療保險
- 外國國籍同胞 ; 不動産取引
■ 國內居所申告をするときの、添付書類
o 在外國民の場合
- 居住國の永住權のコピ-または居住目的の長期滯留を取得したことが證明される資格のコピ?
-
戶籍謄本
- 寫眞2枚(3.5cm × 4.5cm)
- その他法務部長官が在外同胞の出入國および(滯留審議調整委員會)の審議を經て告示する書類
o 外國國籍同胞の場合
- パスポ-トのコピ-および在外同胞滯留資格コピ-
- 寫眞2枚(3.5cm × 4.5cm)
- その他法務部長官が上の<審議調整委員會>の審議を經て告示する書類
※ 外國國籍同胞は在外同胞滯留資格を申請するとき書類を提出するため國內居所申告の時には 上のような簡略な書類だけを提出することにしました。
※ 國內居所申告證發行及び再發行手數料は1萬ウォンである。
■ 國內居所申告をしたあと居所を移轉した場合の申請について。
o 在外同胞が國內居所申告をした後、居所を移轉した場合には14日以內に新しい居所を管轄する出入國管理事務所長または出入國管理事務所出張所長に申告しないといけない。
o 國內居所を移轉したにもかかわらず申告期間內に申告をしなかった場合は200萬ウォン以下の罰金が發生します。
■ 國內居所申告事實證明とは
o 國內居所申告事實證明とは國內居所を申告した在外同胞(在外國民および外國國籍同胞) 本人 または その代理人の申告により出入國管理事務所長または出入國管理事務所の 出張所長が?行するもので特定在外同胞の國內居所申告事實を證明する書類です。
o 國內居所申告事實證明は法令に規定された各種手續と取引關係に?って住民登錄謄本または 外國人登錄事實證明を要する場合、住民登錄謄本または外國人登錄事實證明の代用として使用される。
o 發給申請は直接訪問または郵便の利用が可能です。居所管轄事務所ではない事務所, 出張 所又は分所(世宗路, 都心の空港)でも發給することができる。
o 發給手數料は1通1000ウォンである。
□ 居住(F-6) 目的で入國する場合
國民の配偶者や永住(F-5)資格所持者の配偶者で永住資格をもらうために國內に長期滯在する者。
o 韓國家族關係證明書, 日本の戶籍謄本, 結婚證明書など婚姻関係を確認する
こと出来る 両国の家族關係立證書類
o
財政立證書類
o 配偶者の身元保證書(韓国出入国管理機間のhomepageでダウンロ-ド可能)
配偶者の招聘状(韓国出入国管理機間のhomepageでダウンロ-ド可能)
□ 觀光就業(H-1)目的に入國する場合
觀光を主な目的にしながらこれに伴う觀光經費をあてるために短期間就労活動をしようとする18才以上30才までの日本人が該當します。觀光經費のための場合でも,
協定等の主旨に反する業種や
國內法によって決まった資格要件に当たる職種には就業できません。
o 往復航空券(往復期限が3カ月以上有効なものに限る)
o 一定期間在留することができる経費所持立證書類(最小限25万円以上の銀行
殘高證明書)
o 旅行日程及び活動計畵書(英語又はハングルで作成)
o 最終學校卒業證明書
□ Working Holidayビザ發給案內
o ビザ發給日から1年間有效な單數ビザ
o 大韓民國に入國の後1年間滯在することができる在留期間を與えます。
* 韓國での活動內容
o 觀光を主な目的にするが,旅行資金を補うための就業活動が認められます。
o 入國直後、觀光ではない就業だけ專念することはできません。
o 一定の資格を必要とする專門職種や Working Holiday協定の主な職旨に 行き違う活動は制限されます。
*大韓民國に入國の後,出入國管理事務所に登錄や許可を受けなければならない事項
o 91日以上韓國で在留しようとする場合には居住する場所を管轄する出入國管理事務所へ行って 外國人登錄をしなければなりません。
o 會話指導活動をしようとする場合は大學以上の學校を卒業して學士以上の?位をお持ちで あるか,これと同等以上の學歷がある場合には、出入國管理事務所で在留資格外活動許可を受けなくても就?出?ますが, 入國の日から就?だけ專念することはできません。
3. ビザ申請手數料
免除對象國家
1.英國, スウェ-デン, スペイン, イタリア, タイ, 日本, 臺灣, Ukraine、台湾全てのビザ(滯在期間に關係なく)
英國の場合 滯在期間6ヶ月以下に限る
2.コロンビア, バベイドス, ペル-, ライベリア, ドミニカ共和國
滯在期間91日以上で發給するビザに限る
3.パラグアイ, ベニン, ル-マニア, ブラジル, ウルグアイ, サイプラス, グアテマラ、メキシコ、アルジェリア
外交官,公用旅券所持者で滯在期間を91日以上で發給するビザに限る
4.モンゴル, ベネズエラ
外交,公用旅券所持者で滯在期間を 31日以上で發給するビザに限る
5.フイリピン
滯在期間を59日以下で發給するビザに限る
6.オ-ストラリア
短期商用(C-2)目的で滯在期間を 90日以下で發給するビザに限る
7.ドイツ
留学(D-2),大学入学許可を受けて大学進学を目的に語学研修過程を履修する学生に対する一般研修(D-4), 駐在(D-7), 企業投資(D-8), 貿易(D-9), マーケティング分野従事特定活動(E-7)資格の査証
4.査證發給認定書による査證の発給
o 査證發給認定書は在外公館で査證を発給を受ける際, 法務部長官の承認を受けなければ ならない不便を解消し, 所要期間短縮等入國しようとする外國人に便宜を提供するために 用意された制度です。
o 在外公館にビザ申請する前、國內にいる招請人が居住地管轄出入國管理事務所または 出張所に査證(ビザ)發給認定書の發給を申請するとビザ發給の妥當性に對して事前審査をして妥當であると判斷されれば"査證發給認定書"を發給できます。
o 被招待人は招請人から送付された査證發給認定書の許可番?を持って大韓民國公館にビザ申請してください。
※ 査證發給認定書を發行を受けて申請できる査證の資格は次の通りです。
- 文化芸術(D-1), 留學(D-2), 産業硏修(D-3), 一般硏修(D-4), 取材(D-5), 宗敎(D-6), 駐在(D-7), 貿易經營(D-9)
- 敎授(E-1), 會話指導(E-2), 硏究(E-3), 技術指導(E-4), 專門職業(E-5), 芸術興行(E-6), 特定活動(E-7)
- 訪問同居(F11), 同伴(F-3), 在外同胞(F-4), その他(G-1)
5. 査證(ビザ)免除協定締結國家の案內
o 査證免除協定は, 國家相互間の協定によって短期間の(たいてい90日以下)觀光, 訪問に 對しては無査證で入国可能な制度です。(30日間)
【査証免除協定締結国家現況(84ヶ国家)】
□ 外交官 官用 一般パスポート所持者査証免除協定締結国家(62ヶ国)
〔アジア〕マレーシア, シンガポール, イスラエル, トルコ, タイ、パキスタン(一般パスポート所持者一時停止)(6ヶ国)
〔南アメリカ〕グレナダ, ニカラグア, ドミニカ共和国, ドミニカ連邦, メキシコ, バルバドス, バハマ, ブラジル, セイントルーチア, アンチグアバブだ, セーント、ビンセントーグレナディンス, セイントキッツネビス, スリナム, ハイチ, エルサルバドル, ジャマイカ, パナマ, ペル?, コスタリカ, コロンビア, チリ, トリニダードトバゴ(22ヶ国)
〔ヨーロッパ〕 ギリシア, オランダ, ノルウェー, デンマーク, ドイツ, ラトビア, ルーマニア, ルクセンブルク, リトアニア, リヒテンシュタイン, マルタ,
ベルギー, ブルガリア, スウェーデン, スイス, スペイン, スロバキア, アイスランド, アイルランド, イギリス, オーストリア, イタリア, チェッコ,
ポルトガル, ポーランド, フランス, フィンランド, エストニア, ハンガリー(29ヶ国)
〔オセアニア〕ニュージ?ランド(1ヶ国)
〔アフリカ〕ライベリア, レソト, モロッコ, チュニジア(4ヶ国)
□ 外交官 官用パスポート所持者査?免除協定締結国家(21ヶ国)
〔アジア〕モンゴル, ベトナム, イラン, 日本, パキスタン, フィリピン, インド, カンボジア、バングラデシュ(90日間)(9ヶ国)
〔アメリカ〕グアテマラ, ベネズエラ, アルゼンチン, エクアドル, ウルグアイ, パラグアイ, ヴェルリゼ(7ヶ国)
〔ヨーロッパ〕サイプロス, クロアティア, ロシア, ベルラロシ、カザフスタン(5ヶ国)
〔アフリカ〕 ベナン, エジプト, アルジェリ(3ヶ国)
□外交官パスポート所持者査?免除協定締結国家 (2ヶ国)
〔ヨーロッパ〕ウクライナ、トルクメニスタン
6. 無ビザ入國許可對象國家國民案內
□ 外交, 官用, 一般パスポ-ト所持者 査證入國許容 對象國家または地域(50ヶ國または地域)
□ 外交官官用一般パスポート所持者の無ビザ入国許可対象国家(47ヶ国家または地域) → 別途表示がない場合 在留期間 30日
〔アジア〕マカオ(90日),
ブルネイ, サウジアラビア, UAE, イエメン, オマン、日本、カタール, クウェート, 台湾, 香港(90日) (10ヶ国)
〔北アメリカ〕 アメリカ(90日), カナダ(6ヶ月) (2ヶ国)
〔南アメリカ〕 ガイアナ, グアテマラ, ベネズエラ, アルゼンチン, エクアドル, ホンジュラス, ウルグアイ, パラグアイ(8ヶ国)
〔ヨーロッパ〕モナコ, バチカン, ボスニアヘルチェッコビナ, サイプロス, サンマリノ, セルビア, モンテネグロ, スロベニア(90日), アンドラ, アルバニア, クロアティア(11ヶ国)
〔オセアニア〕グアム, ナウル, ニューカレドニア, マーシャル群島, ミクロネシア, サモア, ソロモン群島, キリバシ, フィジー, パラウ, オーストラリア(90日) (11ヶ国)
〔アフリカ〕南アフリカ共和国, モーリシアス, セイスェル, スワジルレンド, エジプト(5ヶ国)
□ 外交官·官用パスポート所持者の無ビザ入国許可対象国家(2ヶ國家)
〔アジア〕インドネシア, レバノン